特許の審査と行政救済の流れ

特許の審査と行政救済の流れ

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(1)出願
自然法則を利用した技術思想に係る発明はいずれも特許を出願することができます。
特許出願に必要な提出書類:
a). 願書(発明の名称、発明者の氏名・国籍、出願人の氏名・国籍(あれば)、主張する優先権(あれば))
b). 明細書及び必要図面(外国語版での提出可)TOP

(2)方式審査
特許出願が提出されると、台湾知的財産局(TIPO)が出願書類に対して方式審査を行います。不足や漏れが見つかった場合、出願人に期限付きの補正を通知します。出願人が期限内に書類を揃えなかった場合、書類が整った日を出願日とします。 TOP

(3)早期公開
TIPOは出願日から18カ月後に特許出願案を公開します。早期公開を申請することができますが、申請日から15カ月以内に出願案を取り消した場合、またはその他の法定理由がある場合、出願案は公開されません。TOP

(4)実体審査請求
特許出願日から三年以内に、誰でもTIPOに対して実体審査を請求することができます。TOP

(5)実体審査請求未提出
特許出願日から三年以内に実体審査を請求しなかった場合、その特許出願案は取り消されたものとみなされます。TOP

(6)実体審査
TIPOが実体審査請求を受け取ると、特許が法定要件を満たしているか否かについて審査を行います。TOP

(7)特許査定
TIPOの審査官が特許に法定要件に違反する事情を発見しなかった場合、特許査定通知を送達します。TOP

(8)特許の公告と登録証の発行
TIPOの特許査定通知を受け取った後、TIPOに関連費用を納付すると、TIPOが特許証を発行し、かつサイト上で特許の公告を行います。特許料を納付しないと、公告されず、特許権が始めから存在しなかったことになります。
特許証の発行後、毎年年金を納付して特許権を維持する必要があります。TOP

(9)拒絶査定
審査官が特許に登録を許可できない理由を発見すると、拒絶理由先行通知書を送達します。60日以内に意見書を提出します。TOP

(10).再審査
TIPOが意見書の理由を受け入れなかった場合、60日以内に再審査申請を提出することができます。TOP

(11).審判請求
TIPOが再審査理由を受け入れなかった場合、30日以内に経済部訴願委員会に対して拒絶査定不服審判請求を提出します。TOP

(12).取消訴訟
経済部訴願委員会が不服理由を受け入れなかった場合、2カ月以内に行政裁判所に対して取消訴訟を提起することができます。TOP

(13)特許権の期限
特許権の期限は出願日から20年です。TOP

(14)無効審判請求
特許証の発行後、誰でも証拠を添付して、TIPOに無効審判請求を提出することができます。
無効が成立すると、特許が取り消され、特許権が始めから存在しなかったことになります。TOP