商標の審査と行政救済の流れ

商標の審査と行政救済の流れ

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(1).出願:
a). 申請書:出願人の名称、住所、商標、指定に使用する商品/役務の類別および商品/役務の名称を記載する必要があります。
b). 明瞭な商標図案。 TOP

(2).方式審査
商標の登録出願が提出されると、台湾知的財産局(TIPO)が出願書類に対して方式審査を行います。不足や漏れが見つかった場合、出願人に期限付きの補正を通知します。出願人が期限内に書類を揃えなかった場合、書類が整った日を出願日とします。TOP

(3).実体審査
方式審査を通過すると、TIPOは自動的に実体審査プロセスに入り、商標が法定要件を満たしているか否かについて審査を行います。TOP

(4).登録査定
TIPOの審査官が商標に法定要件に違反する事情を発見しなかった場合、登録査定通知を送達します。TOP

(5).登録公告
TIPOの登録査定通知を受け取った後、TIPOに関連費用を納付すると、TIPOが登録証を発行し、かつサイト上で商標登録の公告を行います。費用を納付しないと登録公告ができず、登録査定もその効力を失います。
商標権は登録公告日から10年です。商標権の期間は更新を申請でき、毎回の更新期間は10年です。TOP

(6).拒絶査定
審査官が商標に登録を許可できない理由を発見すると、商標出願が拒絶されます。TOP

(7).審判請求
TIPOの拒絶理由に不服の場合、30日以内に経済部訴願委員会に対して審判請求を申請します。TOP

(8).取消訴訟
経済部訴願委員会が不服理由を受け入れなかった場合、2カ月以内に行政裁判所に対して取消訴訟を提起することができます。TOP

(9).商標権の期限
商標権の期限は登録公告日から10年です。商標権の期間は更新を申請でき、毎回の更新期間は10年です。TOP

(10).異議申立、無効審判請求、廃止
商標登録公告後、誰でも証拠を添付して、TIPOに異議申立、廃止または無効審判請求を提出することができます。
異議申立、無効審判請求または廃止が成立すると、商標登録が取り消されます。TOP