実用新案の審査と行政救済の流れ
(1).出願 自然法則を利用した技術思想、物品の形状、構造または装置に係る考案はいずれも実用新案を出願することができます。 実用新案登録出願に必要な提出書類: a). 願書(考案の名称、考案者の氏名・国籍、出願人の氏名・国籍(あれば)、主張する優先権(あれば)) b). 明細書及び必要図面(外国語版での提出可)TOP
(2).方式審査 実用新案の登録出願が提出されると、台湾知的財産局(TIPO)が出願書類に対して方式審査を行います。書類に不足や漏れが見つかった場合、出願人に期限付きの補正を通知します。出願人が期限内に書類を揃えなかった場合、書類が整った日を出願日とします。TOP
(3).基礎的要件の審査 TIPOが行う実用新案の基礎的要件審査は以下の点に基づいています。 ‧物品の形状、構造、または装置に係る考案であること。 ‧公序良俗に反しないこと。 ‧明細書に考案の名称、考案の説明、要約、請求の範囲が記載されていること。 ‧明細書、請求の範囲、図面の記載方式が規定を満たしていること。 ‧出願の単一性を満たしていること。 ‧明細書及び図面に必要な事項が記載されており、かつその記載が著しく不明確でないこと。TOP
(4).登録査定 方式審査を通過すると、TIPOが登録査定通知を送達します。TOP
(5).登録の公告と登録証の発行 TIPOの登録査定通知を受け取った後、TIPOに関連費用を納付すると、TIPOが登録証を発行し、かつサイト上で実用新案登録の公告を行います。登録料を納付しないと、公告されず、実用新案権が始めから存在しなかったことになります。 登録証の発行後、毎年年金を納付して権利を維持する必要があります。TOP
(6).拒絶査定 実用新案が方式審査を通過できない場合、TIPOが実用新案登録の出願を拒絶します。TOP
(7).審判請求 TIPOの拒絶理由に不服の場合、30日以内に経済部訴願委員会に対して審判請求を提出します。TOP
(8).取消訴訟 経済部訴願委員会が不服理由を受け入れなかった場合、2カ月以内に行政裁判所に対して取消訴訟を提起することができます。TOP
(9).実用新案権の期限満了 実用新案権の期限は出願日から10年です。TOP
(10).無効審判請求 実用新案登録証の発行後、誰でも証拠を添付して、TIPOに無効審判請求を提出することができます。 無効が成立すると、実用新案が取り消され、実用新案権が始めから存在しなかったことになります。TOP
(11).技術評価書 実用新案登録の公告後、誰でもTIPOに対し当該実用新案の技術評価書を申請することができます。 実用新案権の消滅後も技術評価書を申請できます。 技術評価書の申請提出は取り消すことができません。TOP |