意匠の審査と行政救済の流れ

意匠の審査と行政救済の流れ

(1).出願
物品の形状、模様、色彩またはその組み合わせに対し、視覚的に訴求する創作はすべて意匠登録を出願することができます。
同一人が元の意匠を踏襲した創作で、類似を構成するものは関連意匠を出願することができます。
意匠登録出願に必要な提出書類:
a). 願書(意匠に係る物品、意匠創作者の氏名・国籍、出願人の氏名・国籍(あれば)、主張する優先権(あれば))
b). 図説(意匠に係る物品、創作の説明、図面の説明及び図面を含む)TOP

(2).方式審査
意匠の登録出願が提出されると、台湾知的財産局(TIPO)が出願書類に対して方式審査を行います。不足や漏れが見つかった場合、出願人に期限付きの補正を通知します。出願人が期限内に書類を揃えなかった場合、書類が整った日を出願日とします。TOP

(3).実体審査
方式審査を通過すると、TIPOは自動的に実体審査プロセスに入り、意匠が法定要件を満たしているか否かについて審査を行います。TOP

(4).登録査定
TIPOの審査官が意匠に法定要件に違反する事情を発見しなかった場合、意匠登録査定通知を送達します。TOP

(5).登録証の発行
TIPOの登録査定通知を受け取った後、TIPOに関連費用を納付すると、TIPOがサイト上で意匠登録の公告を行い、かつ意匠登録証を交付します。意匠登録料を納付しないと、公告されず、意匠権が始めから存在しなかったことになります。
登録証の発行後、毎年年金を納付して意匠権を維持する必要があります。TOP

(6).拒絶査定
審査官が意匠に登録を許可できない理由を発見すると、拒絶理由先行通知書を送達します。60日以内に意見書を提出します。TOP

(7).再審査
TIPOが意見書の理由を受け入れなかった場合、60日以内に再審査申請を提出することができます。TOP

(8).審判請求
TIPOが再審査理由を受け入れなかった場合、30日以内に経済部訴願委員会に対して拒絶査定不服審判請求を提出します。TOP

(9).取消訴訟
経済部訴願委員会が不服理由を受け入れない場合、2カ月以内に行政裁判所に対して取消訴訟を提起することができます。TOP

(10).意匠権の期限
意匠権の期限は出願日から12年です。TOP

(11).無効審判請求
意匠登録証の発行後、誰でも証拠を添付して、TIPOに無効審判請求を提出することができます。
無効が成立すると、意匠が取り消され、意匠権が始めから存在しなかったことになります。TOP